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今年こそ・今年度こそ、人材を認め、人材を育成し、育成結果・人材の出した成果を人材待遇に反映させましょう
今回のテーマは、
人事評価制度、賃金制度の策定時期の「旬」について。
要するにいつ頃、
人事評価制度や賃金制度の
策定や、導入を開始すれば良いのか? です。
当社は、
企業への人事制度の策定を29年ほど実施しておりますが、
企業から引き合いや、問い合わせが増えるのが、
毎年、1月~4月です。
その結果、
当社が開催している
人事評価制度や賃金制度の勉強会への参加者数が増えるのも
毎年、1月~4月なのです。
なぜ、1月~4月が
人事評価制度、賃金制度のトップシーズン・「旬」なのでしょうか。
皆さんもご想像の通り、
「新年」や「新年度」に
新しいことに取り組もうということでしょう。
この「新しいこと」ですが、
企業にとっては、
「やるべきこと」
「取り組まなくてはならないこと」に該当します。
ですから、
・本来、やるべきことである人事評価制度、賃金制度
・いずれ取り組まなくてはならない人事評価制度、賃金制度 となり、
で、あれば、
新年や新年度が相応しいと感じるのでしょう。
また、1月に新年明けて
3月末までに
人事評価制度や賃金制度を策定し(改定し)、
新年度の4月から運用していくというスケジュールを
想定する社長も多いのですが、
前回のブログで説明したように
一般的な人事評価制度や賃金制度は、策定に半年以上必要なので、
その「想定」を諦めるのです。
なんとも残念な現「諦め」です。
せっかく、心機一転、
本来やるべきこと、いずれ取り組まなくてはならない
人事評価制度、賃金制度策定に取り組もうと
経営者判断を決意したにもかかわらず断念する。
非常に残念です。
社長であるあなたは、
そこで、断念せずに
・一日で策定できる「カンタンすぎる人事評価制度」
・一か月で策定できる「カンタンすぎる賃金制度」 に
目を向けてください。
では、人事評価制度や賃金制度の導入(運用)時期として、
新年度である4月が本当に相応しいのでしょうか?
確かに「良い時期」と言えるでしょう。
なぜなら、多くの企業では、
昇給月(賃金改定月)として、
4月を設定している場合が多いからです。
4月から昇給ということは、
仮に賃金締切日と支払日が、
当月末締めの翌月15日支払いの給与の場合、
4月1日から昇給(賃金改定)された給与を
5月15日に支払うことになります。
そして、昇給額(改定額)決定の根拠として、
現状、人事評価制度が無くても
何となく、毎年4月から3月末までの
人材の行動や成果を社長が主観的にイメージして
昇給額(改定額)に反映させている企業が多いからでしょう。
このことからも妥当な時期の判断と言えるでしょう。
ただ、人事評価制度においては、
「思い立ったら吉日」なのです。
実際、「カンタンすぎる人事評価制度」の場合、
3種類までの「人事評価表」の策定であれば、
一日で策定できるので、
3月中に「人事評価表」を策定し、
4月1日から運用することができます。
しかし、いきなり、「人事評価制度」を運用するのではなく、
プレ運用期間を設定することも
人事評価制度をスムーズに運用するためには有益です。
例えば、
人事評価制度の正規運用を4月1日とした場合、
プレ運用期間として、
前年の10月1日から運用する場合があります。
プレ運用機関とは、
策定した「人事評価制度」の
「評価項目」「評価基準」の見極めをする期間です。
策定した「人事評価制度」を
10月1日~3月31日までの半年間、
プレ運用してみて、改善が必要であれば、
4月上旬に改善できます。
この「プレ運用期間」の「期間」は、
企業で自由に設定すればよいので、
社長が、
「自社に人事評価制度が必要!」と判断した時点で、
人事評価制度を策定し始め、
策定時期(完成時期)から運用開始時期まで期間があれば、
その期間をプレ運用期間とすればよいのです。
例えば、「カンタンすぎる人事評価制度」の場合、
・6月:社長が人事評価制度策定を思い立った
・7月:人事評価制度策定/全社員へ説明
・8月~翌年3月:人事評価制度プレ運用
・翌年4月:人事評価制度の「評価項目」「評価基準」の改善
人事評価制度の正式運用
また、人事評価制度導入時期ですが、
決算期に合わせるという選択も可能でしょう。
仮に8月決算の企業であれば、
9月からを人事評価制度や賃金制度の運用開始時期とするのです。
公共工事を中心に請負っている建設業者の場合、
6月決算が多いので、
7月から人事評価制度や賃金制度を運用開始時期とするのも一考です。
このような公共工事を中心に請負っている建設業者は、
毎年、1月~4月上旬までは、
公共工事の繁忙期ですから、
その繁忙期が明けた、4月中旬から6月くらいに
人事評価制度や賃金制度の策定を行い、
6月決算終了後の7月から運用すればよいのです。
以上のように、
企業独自の事情や
業種による事情を反映して、
人事評価制度や賃金制度の運用開始時期を決定すればよいのです。
また、このことにより、
賃金制度との絡みで、
昇給時期(賃金改定時期)の変更も必要でしょう。
あなたの会社にとって、
最適な昇給時期(賃金改定時期)は、いつでしょうか?
考えてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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執筆者 山本昌幸プロフィール:
人事制度(人事評価制度、賃金制度)指導歴28年超の専門家、特定社会保険労務士。「人事制度(人事評価制度・賃金制度)セミナー・勉強会」の講師を180回以上務め、社長・経営層の延べ受講生1900名以上。
自らの約10名の従業員を雇用する組織の経営者。
商業出版書籍
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