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2021.2.21

人事評価制度

1回:「就業規則」を使い倒す

今日はとても久しぶりに朝から事務所で仕事です。

お客様に提供するための「就業規則」のひな型を策定していました。

私も一応、社会保険労務士なので・・・。

いや、人事評価制度(人事考課)コンサルとしてコンサル活動をしているときに「就業規則」の改訂や新規作成依頼が結構あるので、そのための「就業規則」の新しいひな型を策定していました。

ここ3年ほど使用していたひな形があるのですが、当事務所の社労士業務担当のMさんから「そろそろ内容を見直した方が良いのでは?」との提案がありましたので、朝から造っていたわけです。

でも、この「就業規則」ってやつは面白くない文書ですね。

会社から人材に対してアレしろ、コレしろ。
アレはするな、コレはするな。

なんか、前向きになれない文書ですよね。

私たちは仕事ですから仕方なく作成しますが、作成していて、あまり気持ちの良いモノではないです。

もちろん、「就業規則」をいい加減に作成してしまうと後で企業側がひどい目に遭いますから慎重に作成しなくてはなりませんが。

そもそも、
・品の良い企業
・品の良い人材
同士であれば、こんなアレしろ、コレしろ、アレはするな、コレはするな的な「就業規則」など必要が無いのです。

ただ、品のない行動をするブラック企業やブラック社員が横行しているのでそのルール作りとして「就業規則」が必要になるわけです。

まぁ、このことは、一般的な人事評価制度(人事考課)も同様ですね。

一般的な人事評価制度(人事考課)は、

・人材の順位付け
が目的ですから、殺伐とした組織づくりに役立っているのです? なーんて。

人事評価制度(人事考課)は、「カンタンすぎる人事評価制度」のように目的達成のためのツールでありたいものです。

皆が同じ目的をもって、頑張り、努力する。
そんな組織だと良いですよね。

「就業規則」の話に戻りましょう。

私は、本来、「就業規則」を業務マニュアルとして使い倒す文書にすべきと思っています。

「就業規則」は、前述のようにアレしろ、コレしろ、アレはするな、コレはするななどの羅列文書ではなく、良い製品を造るため、良いサービスを提供するためのマニュアル的文書であれば良いと思っています。

「就業規則」には、
・絶対的記載事項
・相対的記載事項
・任意的記載事項
がありますが、この任意的記載事項として、良い製品を造るため、良いサービスを提供するためのマニュアル的内容を規定すればよいのです。

私は、マネジメントシステム審査員として1200回を越えるマネジメントシステム審査を実施してきました。

そのとき、必ず読み込んでいく文書として、受審企業の「マニュアル」です。

この「マニュアル」を熟読していかないと良い審査が出来ないので熟読していきます。
そのときいつも思うのです。
「このマニュアルの内容を就業規則に規定できればなぁ」と。

これは、実現可能なのですが、実際にはお目にかかったことはないのです。

最初にこのようなことを感じたのには理由があります。

遡ること18年ほど前、某企業に品質マネジメントシステムの審査を担当したときです。

その企業は、年2回ほど、きれいに製本された「業務マニュアル」を印刷・発行しており、その「業務マニュアル」には、
・仕事の処理方法
・会社のルール
がわかりやすく規定されており、その規定内容の中に品質マネジメントシステムの実施事項が散りばめられているのです。

で、当該企業の人材は、業務処理するうえで不明点があるとまずはその「業務マニュアル」を開くのです。

そして、その「業務マニュアル」の規定内容に沿って処理する。

ですから、その企業の従業員さんは「業務マニュアル」を常に開ける場所に置き読み込んでいるのです。

さらにすごいのは、その企業の従業員さんは、自分たちが品質マネジメントシステムを遂行しているという認識を持たずに、当たり前のように出来てしまっているのです。

なぜなら、「業務マニュアル」にそって、業務処理していくことで「業務マニュアル」に散りばめられた品質マネジメントシステムの要求事項を実施しているからです。

そこで、私が思ってことは、この企業の「業務マニュアル」のように「就業規則」を活用できないものかと。

日常業務を処理するうえで、「業務マニュアル」と「就業規則」を合体した文書を常に認識しながら業務遂行する。

これはある意味理想的なのでは?と思います。

経営者の中には、「就業規則」をなるべく従業員さんに見せたくない経営者がいるようですが、それ自体問題でしょう。

なぜ、経営者が従業員に「就業規則」を見せたくないのかの一番の理由は、有給休暇の存在のようです。

ただ、これほど、ネットで情報が氾濫しており、スグにでも必要な情報が手に入り(いい加減な情報も多いですが)有給休暇の5日かの取得義務などが出てくると隠しておくことは非常に問題だと思います。(もちろん、法的にも)

であれば、「就業規則」を業務マニュアル化して徹底的に活用した方が良いと思うのですが。

【参考情報】人事評価制度とは?

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