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2021.2.21

人事評価制度

カンタンすぎる人事0161回:「評価項目」と「評価基準」は「オーナー社長」が創らなきゃダメ 絶対

前回は、「カンタンすぎる人事評価制度」は、「オーナー社長」のための人事評価制度(人事考課)であり、「オーナー社長」以外の方が、「カンタンすぎる人事評価制度」の策定に参画すると「なにこれ?」と思ってしまうことを説明しました。
今回もその続きです。

「カンタンすぎる人事評価制度」では、ステップ3として、会社・社長が一緒に働きたい人材とは?という着眼点から評価項目(要素)と評価基準を策定します。

この策定項目(ステップ)も、「オーナー社長」以外の方がご覧になると「会社・社長が一緒に働きたい人材ではなく、 私たち一般の従業員が一緒に働きたい人材を選んで欲しい」との意見を持つと思います。

この意見は最もなのです。

ただ、そんなことは、「オーナー社長」は、百も承知でもう少し細かな表現にすると「一般の従業員に溶け込んだうえで、会社・社長にとって一緒に働きたい人材」となるのです。

「オーナー社長」にとって、従業員は家族ですからその家族に加わっていただくことが相応しい人材像を「カンタンすぎる人事評価制度」策定のステップ3で取り入れるのです。

一部、例外の「ヒドイオーナー社長」も存在し、従業員をモノ扱いしている事例に出くわす場合もありますが、そのような「オーナー社長」は、ごく少数派なのです(ということを願いたい)。

まして、公平・客観的な人事評価制度(人事考課)を導入しようという社長は、従業員を決してもモノ扱いしないと思います。

次に「カンタンすぎる人事評価制度」策定のステップ4の理想な業務姿勢とは?についてです。

業務姿勢とは、一般的には勤務態度のことです。

勤務態度というと、新入社員も勤続30年の部長さんも同じ土俵に立っており、遅刻やあいさつなどが評価項目になる場合がありますが、「カンタンすぎる人事評価制度」では、もうワンランク上の評価項目を目指していただきたい。

これも「オーナー社長」目線です。

「オーナー社長」以外の「雇われ社長」「管理職」「一般従業員」などが勤務態度の評価項目を連想する場合は、まさに、前述の遅刻やあいさつが主流となります。

もちろん、「カンタンすぎる人事評価制度」でもあえて、あいさつ等の基本事項を評価項目とする場合がありますが、それは根拠があるからです。

企業が評価項目を策定するということは、

・このことに気を付けてください
・これを実施してください
などを周知徹底させ従業員にとって「他人ごと」ではなく、「自分ごと」と感じてもらうためなのです。

ですから、あいさつが出来ていない企業においてあいさつを評価項目にすることは、特に問題はないのです。

ただ、「オーナー社長」目線で考えるともう少し、高度な業務姿勢評価項目にできると良いなと感じるのは普通のことなのです。

次に「カンタンすぎる人事評価制度」の最後のステップであるステップ5です。

ここでは、会社が解決すべき課題、部署が解決すべき課題を明確にしたうえで個人目標を立案します。

この個人目標についても「オーナー社長」とそれ以外の方々とでは着眼点が異なる場合があるのです。

「オーナー社長」の場合は、「その個人目標が達成できると会社にとってどのような利点があるのか?」に着目します。

「オーナー社長」以外の方が、各従業員が策定した個人目標を精査する場合、「会社の利点」をあまり着目しません。
所詮、「他人ごと」ですから。

その点、「オーナー社長」の場合、従業員の個人目標についても「自分ごと」なのです。

「オーナー社長」にとって、従業員が立案してきた個人目標は、自分ごとですから興味があり重要なのです。

また、組織として解決すべき課題についても真剣に洗い出します。
これは、マネジメントシステムを理解していないと及ばない考え方なのですが、例え、マネジメントシステムを理解していない場合でも「カンタンすぎる人事評価制度」策定時に私の方からレクチャーして理解していただいております。

解決すべき課題を解決できなかった場合、リスクが生じます。
そのリスクを取り除いていくことにより組織の存続、組織の改善が実現できることになるのです。

「オーナー社長」にとって、組織の存続、組織の改善は120%自分ごとですから、聞き流せない重要項目です。

以上、「オーナー社長」と「雇われ社長」の違いについて、人事評価制度(人事考課)をテーマに
3回に渡って説明してきました。

誤解の無いように申し上げますが、私は、「雇われ社長」が「オーナー社長」より劣っているということを申し上げているのではありません。

逆に「雇われ社長」の方が、優秀な人材が多いとさえ思います。
だからこそ、オーナーでなくても会社の経営を任されるのですから。

では、「雇われ社長」と「オーナー社長」のナニが異なるのか?

それは、自組織への「想い」です。
これが大きく異なるのです。

だからこそ、「カンタンすぎる人事評価制度」は、「オーナー社長」のための人事評価制度(人事考課)であり、「オーナー社長」が策定しなくてはならないのです。

【参考情報】人事評価制度とは?

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