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2023.12.14

人事評価制度

久々のカンタンすぎる人事評価制度ブログ再開です(2023-12-14更新)

人事評価制度を徹底解説

お久しぶりです!

「カンタンすぎる人事評価制度」開発者の山本昌幸です。

2,3年前でしたでしょうか、半年間ぶっ続けで1500文字以上のブログを毎日休むことなく執筆し続け、その後、ブログの公開を止めていましたが今日から再開です。

前回のように毎日休むことなくは、無理ですが、人事制度や賃金制度、人事評価制度関連について日々の出来事・インプットを元に執筆していきたいと思います。

当社が2018年9月13日から延べ132回開催している「カンタンすぎる人事評価制度勉強会」。

今日もそのプレゼンスライドの全面的な見直しをしています。この5年弱でよくも130回以上開催できたものだと感慨深いものがあります。これも参加して頂ける社長さん方のおかげだと思っています。この勉強会は、2回と同じ内容はないので、過去に受講された方でも常に新鮮な状態で受講可能です。

先ほども2020年開催のプレゼンスライドを視てみたのですが、内容がほとんど変わっていました。

まさに勉強会・セミナー開催のPDCAを廻し続けて改善を重ねてきた結果だと思います。

ただ、前述のように今回、プレゼンスライドの全面改定をしようと思っています。次回の開催には間に合わないかもしれませんが、より分かりやすく、より理解して頂けるような内容にしていきます。また、今までは、人事評価制度の内容が90%でしたが、今回の改定で「賃金制度」「職能資格等級制度」についても解り易く解説していきます。「能力開発制度」については、「カンタンすぎる人事評価制度」の場合、既に組み込まれていますので少々のテコ入れです。

私たちも人事評価制度の勉強会開催を重ねてきて気づいたことなのですが、中小企業の社長さん方は「人事評価制度が必要」と感じておられますが、その“人事評価制度”のなかに、「賃金制度」が含まれていることが非常に多い。

「カンタンすぎる人事評価制度」コンサルティングの合間に賃金制度について次のような質問をしてみます。

「もし、建設業である御社に人材が中途入社してきた場合、お給料はどのように決定しますか?」と。この質問に即答される社長さんは非常に少ないので、私の方から「前職のお給料に+αではないですか?」と問うと、ほぼ100%の割合で「そうです」と回答されます。

そこで、「もし、土木建設業の御社に40歳、一級土木施工管理技士資格保有、1億円ほどの公共工事の監理技術者実績多数あり、入社半年後くらいには土木課長を任せたい人材が入社してきた場合、このようにパパっとお給料の支給額が決められますよ」と、Excelシートを見せると多くの社長さん方が「その賃金制度の仕組みを当社でも導入したいです」と仰られます。

これが、当社が提供している賃金制度です。

ここで少しコンサル業界の内情を暴露しましょう(同業者から叱られるかも・・)。

人事評価制度にしても賃金制度にしても、そのほとんどが予めパッケージ化されているのです。

ですから、担当コンサルタントはそのパッケージに沿った内容をしようとします。これホントです。だからこそ、業界未経験でコンサル業界に入社して半年から1年くらいでコンサルティング業務を任せてしまうのです(「任せられる」とは表現しません)。

でも、当社の場合、人事評価制度にしても、賃金制度にしても、完全フルオーダーで、その企業だけの人事評価制度であり、賃金制度です。もちろん「職能資格等級制度」も。

ですから、「賃金制度」を例にすると、どのような手当ても設定可能です。年齢給、勤続給、役職手当、評価手当、家族手当、資格手当など、名称の如何を問わず、どのような手当てや○○給も設定可能なのです。だからこそ、世界でタッタ一つのあなたの会社だけの「賃金制度」が完成するのです。

では、その「あなたの会社だけの賃金制度」は、どれくらいで完成するのでしょうか?

答え:1日です。 すみません。 1日 と 延長した場合の予備日を半日。要は最大で1日半です。

賃金制度を最大で1日半で策定してしまうコンサル・・いや、社会保険労務士はほぼ居ないのでは?

補足を加えますと、実は、1日半では完成しません。「1日半」とは、あなたの会社に出向いて賃金制度をコンサルティング(一緒に策定する)するのが最大1日半ということです。

その準備として、賃金データを頂き、予め準備しておくので、あなたの会社であなたと一緒に賃金制度を策定するのが最大1日半ということです。

「カンタンすぎる人事評価制度」で「人事評価表」を1日で、2,3枚策定してしまうのですから、「カンタンすぎる賃金制度」も最大1日半です。それも、完全にオリジナルで世界でたった一つの「賃金制度」が最大1日半で完成するのです。

あまり書くとPRになってしまうのでこの辺にしましょう。

今年は、人事評価制度だけではなく、賃金制度の策定にも力を入れていきたいと思います。

賃金制度の策定を行うと、必ず「賃金規程」を策定することになります。「賃金規程」は、「就業規則」の一部ですから、社会保険労務士の独占業務と解釈できます。私はコンサルタントでもありますが、社会保険労務士開業歴30年超ですから、コンプライアンス的にも御社の賃金制度の策定をお任せいただけるのです。

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