ブログ
BLOG
今回も人事評価制度(人事考課)とは関連がありますが、直接的ではない人手不足対策の続きです。
そのなかで、人手不足の4パターンのうちの「4 従業員伸びない型」を克服するために五つの仕組みや必要なことを説明しました。
1 カンタンすぎる人事評価制度
2 能力開発制度
3 日常業務に徹底的に活かせる「就業規則」
4 顧客要求を理解させる仕組み
5 従業員にやり遂げさせることができる仕組み
このうち、
「3 日常業務に徹底的に活かせる就業規則」の策定方法について、説明していきましょう。
では、労使関係のルールだけではなく組織を良くするための文書として徹底活用するための「就業規則」は、どの様に作成していくのか?
ざっと洗い出すと以下の内容です。
1 自社内の作業手順や業務遂行の手順書や規定を洗い出す
2 客等の外部から提供された自社が使用している文書を洗い出す
3 業務遂行するうえでやるべきことを洗い出す
4 何かの目的を達成するためにやるべきことを洗い出す
5 前述の洗い出した内容から「就業規則」に挿入する内容を決定
6 就業規則に挿入する場合、本文に入れ込むのか、他文書への展開を示唆するのかを決定する
では、一つ一つ説明していきましょう。
1 自社内の作業手順や業務遂行の手順書や規定を洗い出す
自社で業務遂行する場合、日常業務を処理する場合にどのような「作業手順書」「マニュアル」「規程」等を使用していますか?
中には、「そのような文書は一つもありません」という企業もあるかもしれませんが、それならそれで大丈夫です。
ただ、よくよく探してみると、存在しませんか?
次に
2 客等の外部から提供された自社が使用している文書を洗い出す
日々の業務遂行に社内で策定した文書はないのかもしれませんが外部からいただいた文書を基に作業しているという実態はありませんか?
特に下請け製造業を営んでいる場合は、存在する確率が高いでしょう。
また、建設業も同様ですね。
次に
3 業務遂行するうえでやるべきことを洗い出す
日々の業務遂行の中でやるべきことを洗い出してみてください。
皆さん、当たり前のように処理していることでも実は、非常にノウハウの塊のような作業があるのかもしれません。
別にノウハウの塊でなくても付加価値を生んでいる作業ややるべきことを洗い出すと良いでしょう。
次に
4 何かの目的を達成するためにやるべきことを洗い出す
これは、日々当たり前のように処理している作業より一段上の作業でしょうか。
何かを成し遂げるために実施していることはありませんか?
次に
5 前述の洗い出した内容から「就業規則」に挿入する内容を決定
以上、1から4を洗い出した結果、「就業規則」に入れ込むべきか否かを決定してください。
そして、
6 就業規則に挿入する場合、本文に入れ込むのか、他文書への展開を示唆するのかを決定するのです。
この「他文書への展開を示唆するのかを決定する」とは、手順等を「就業規則」自体に規定してしまうのではなく、他の文書への展開を規定するということです。
例えば、
「・・・○○については、□□の内容を実施する」みたいな感じです。
では、一つの事例として一般貨物自動車運送事業における「就業規則」への規定内容の例を以下に示します。
・交通事故・荷役事故削減のためのルール
・日常点検の実施
・点呼の実施方法
・ヒヤリハット提出・討議方法
・デジタコランクアップ手法
・ピッキングの手順
・エコドライブ・マナーアップドライブ手順
・法定12項目教育について
・ハザードマップ作成手順
・発荷主・着荷主への対応手順
・法令違反要求への拒絶対応手順 などなど
いかがでしょうか?
イメージがつかめましたか?
では、このような「就業規則」を作成するための望ましい方法をお知らせします。(一般的な「就業規則」でも、以下の作成方法がベストだと思います)
その望ましい作成方法とは・・・
就業規則作成プロジェクトチームを編成し就業規則案をプロジェクターに映してその場で作成するのです。
実は、この方法は、当社がマネジメントシステムの指導を受託した場合そのマニュアルを策定する場合に実施する方法なのです。
一般的に企業が社会保険労務士に「就業規則」の作成を依頼する場合次のような手順だと思われます。
1 社労士による現状とどうすべきかのヒアリング
2 社労士が上記のヒアリングを基に「就業規則 案」を策定
3 「就業規則 案」の内容を企業側が確認
4 企業側が「就業規則 案」について社労士に修正を依頼する
5 社労士が修正した「就業規則」を提示
6 企業側が「就業規則」を承認
7 労働者の意見聴取、意見書の作成、届け出など
私も膨大な「就業規則」を作ってきたのでわかりますが、たいてい、上記の「3」の段階で躓くのです。
要するに企業側は社労士が作成した「就業規則 案」を放置してしまうのです。
このような状況で5年連続同様のやり取りをした企業があります。(ほんとに迷惑な話です)
ですから、その場で、プロジェクターで策定していまうのです。
特に、今回指南している日常業務に徹底的に活かす「就業規則」ではこの方法以外の策定方法はムダと言えるでしょう。
本来「就業規則」には、三つの規定内容があります。
・絶対的記載事項:必ず記載すべき事項
・相対的記載事項:制度が存在する場合に記載すべき事項
・任意的記載事項:記載内容が自由な事項
(但し、公序良俗違反や法令違反の記載は不可)
日常業務に徹底的に活かす「就業規則」は、任意的記載事項として(一部、相対的記載事項)規定するのです。
要は、良い組織風土を構築し、従業員満足を高め顧客満足を高めるために、従業員が参加・協力して具体的にやるべきことを規定するのです。
次回は、人材を伸ばすための
4 顧客要求を理解させる仕組み
について説明します。