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050回:職能資格等級制度とはどのようなものか

前回から、職能資格等級制度 の説明に入りました。

今回もその続きで、既存の(一般的な)職能資格等級の問題点を視てみましょう。

職能資格等級の職能資格定義は、具体的に規定すべきです。

全号では、職能資格定義には、等級ごとの能力・力量・技量を明確にし、具体的には、○○部の3等級の人材は、どのような能力が必要か、どのような力量が必要か、どのような技量が必要かを決定するのです。

その内容が非常にあいまいな組織が多いのです。

もちろん、あえてあいまいにしている組織も存在していることは理解していますが、私は、職能資格定義は組織が人材に対して求める能力・力量・技量のハードルの一部を担うものであることを鑑みると、具体的に明確にする必要があると思います。

非常に抽象的な規定例として、営業部3等級の規定例として「営業関連業務に関する専門知識や経験を有し、企画、判断、折衝業務を行い部署目標の達成に貢献する。また、担当業務の遂行を通じて下級者に適切な指導を行う」

意味わかりますか?いや、イメージできますか?私もよくわかりません。

でも、こんな感じの規定内容をしている企業に数多く出会いました。

では、もう少しわかりやすい営業部3等級の規定例として「部下の見本となる企画書の作成を行える」

少し良くなりましたがマダマダですね。

「部下の見本となる」 とは、どのようなことでしょうか?

職能資格の定義は具体的にイメージできる内容を決定してこそ能力・力量・技量のハードルとなるのです。

【参考情報】人事評価制度とは?

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