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あなたの会社が30年後も繁栄するための仕組みを導入しましょう
中小企業の社長からよく質問されます。
「人事評価制度や賃金制度は、一年のうち、いつから始めればよいのですか?」と。
この“いつから始めれば”とは、
・策定を開始する時期
・運用を開始する時期 の
どちらのことなのか、
社長自身は、あまり気にせず質問されます。
なぜなら、
多くの中小企業の社長は、
・一般的な人事評価制度の策定期間は半年から一年ほど必要
・通常、賃金制度の策定には半年ほど必要
という事実をご存じないからです。
そこで、
「一般的な人事評価制度の策定期間は半年以上必要ですよ」
「賃金制度の策定は半年ほど必要ですよ」
と伝えますと、
困惑した表情をされます。
そこで、
「カンタンすぎる人事評価制度」
「カンタンすぎる賃金制度」 です。
「カンタンすぎる人事評価制度」の策定は、
タッタ一日で2枚から3枚の「人事評価表」の策定できます。
仮にあなたの会社の部署が、
営業部、総務部、工事部(建設業の場合)若しくは、
営業部、総務部、製造部(製造業の場合)であれば、
3種類の「人事評価表」を策定するので、
一日で「人事評価制度」の策定が可能なのです。
もちろん、
この一日での策定物の中には、
「人事評価規程」の策定も含まれますので、
「人事評価制度」が一日で完成するということです。
そこで、質問されるのが、
「評価者訓練は、何日くらい必要ですか?」という質問。
これ愚問。
巷の一般的な人事評価制度の場合、
制度が複雑で、評価項目も評価基準があいまいなため
評価者訓練の実施が必要ですが、
「カンタンすぎる人事評価制度」の場合、
制度がとてもシンプルであり、
根拠のある評価項目と
評価基準が明確で小学生でも評価できる評価基準を設定するので
評価者訓練の実施は、必要ないのです。不要です。
あなたも訓練を受けなくては使用できない
スマホや電子レンジなんか、
購入したくないですよね?
一部、 ご高齢の方向けに
「スマートフォン使用方法習得講座」が
開催されていますが、
それは、例外ですから。
以上のことから、
3種類の「人事評価表」を策定すべき企業の場合、
「カンタンすぎる人事評価制度」であれば、
一日で「人事評価制度」の策定が出来るのです。
次に賃金制度。
一般的に「賃金制度」の策定期間は、
半年ほど必要と前述しましたが、
「カンタンすぎる賃金制度」の場合、
たった一日で完成! とは、行きませんが、
一か月あれば完成します。
しかも、賃金制度導入企業に訪問して、
コンサルティングを実施するのは、
一日から一日半です。
当社から視た、
「カンタンすぎる賃金制度」の策定スケジュールは次の感じです。
・1-3日:直近、二か月分の「賃金台帳」を受領
・4-14日:賃金シミュレーションシートに入力
現状分析
ブランを数種類策定
・15-18日:策定プランをベースに企業とZOOM打合せ(約1時間)
・19-24日:企業ニーズを反映したプランを策定
・25-26日:訪問コンサルティング(一日若しくは一日半)
・27-30日:カンタンすぎる賃金制度微修正・納品
ここで、一つ解説。
「カンタンすぎる人事評価制度」「カンタンすぎる賃金制度」の
“カンタンすぎる”と聞くと
予めパッケージ化された仕組みと勘違いされる場合があるのですが、
「カンタンすぎる人事評価制度」「カンタンすぎる賃金制度」の両方とも
その企業のためだけに策定する
完全、フルオーダーメイドの世界に一つだけの仕組みなのです。
要するに、
・自社の現状を把握し
・自社の策定目的を反映した
・一から策定する
人事評価制度、賃金制度なのです。
だからこそ、導入目的が達成しやすいのです。
そして、運用の結果の「制度の改善」が容易なのです。
私は、常々、マネジメントシステムの専門家と伝えています。
マネジメントシステムとは、
PDCAを廻して、
改善を実現していくことです。
人事評価制度も賃金制度も
PDCAがあるのです。
そして、
「カンタンすぎる人事評価制度」「カンタンすぎる賃金制度」は、
PDCAを廻して、
常に仕組みを改善していくことが出来る
人事評価制度であり、賃金制度なのです。
マネジメントシステムの専門家が策定する
人事評価制度と賃金制度だからこそ、
常に改善が出来る仕組みなのです。
さらに社会保険労務士として、
法的に問題のない
人事評価制度と賃金制度の策定をいたします。
私自身、年間、数多くの
人事評価制度や賃金制度の確認をしますが、
残念ながら、
法的に問題のある人事評価制度や賃金制度が
なんと多いことでしょうか。
例えば、
人事評価制度において、
始業時刻前の社内清掃への参加を評価項目にしている場合、
賃金制度において、
時間外労働の計算の基礎に含めるべき賃金が抜けている場合など。
このような残念な
人事評価制度、賃金制度にならないためにも
法的に問題のない制度・仕組みであるべきなのです。
あなたの会社の人事評価制度、賃金制度は大丈夫ですか?
違法状態であれば、速やかに修正してください。
未策定の状態であれば、
なるべく早く、策定し運用しましょう。
その、人事評価制度や賃金制度の策定の「旬」はいつなのでしょうか?
もちろん、社長自身が、
「そうだ!人事評価制度、賃金制度を導入しよう!」と
思い立ったときが「旬」ではありますが、
一般論としての「旬」があるのです。
この件については、
次回のブログで説明したく思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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執筆者 山本昌幸プロフィール:
人事制度(人事評価制度、賃金制度)指導歴28年超の専門家、特定社会保険労務士。「人事制度(人事評価制度・賃金制度)セミナー・勉強会」の講師を180回以上務め、社長・経営層の延べ受講生1900名以上。
自らの約10名の従業員を雇用する組織の経営者。
商業出版書籍
「人事評価制度が50分で理解でき、1日で完成する本 (忙しい社長のためのビジネス絵本) 」(同友館)
「今日作って明日から使う中小企業のためのカンタンすぎる人事評価制度」(中央経済社)
「従業員のための人事評価・社長のための人材育成」(同友館)
「人手不足脱却のための組織改革」(経営書院)
「『プロセスリストラ』を活用した真の残業削減・生産性向上・人材育成実践の手法」(日本法令)等