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2021.2.21

人事評価制度

0162回:個人事業主のための人事評価制度

ここ最近、説明している通り「カンタンすぎる人事評価制度」は、オーナー社長のための人事評価制度(人事考課)です。

もちろん、「オーナー社長」以外にも自社のことを「自分ごと」として捉えられる「雇われ社長」「管理職」の方は「カンタンすぎる人事評価制度」を策定して活用できるのですが、残念ながらそのような方は、少数派なので「カンタンすぎる人事評価制度=オーナー社長のための制度」としておきます。

で、そもそも「オーナー社長」とはどのような方なのか?

当たり前に想像がつく方も多いと思いますが、ここで敢えて定義してみましょう。
まぁ、この定義は、現在の私が考える主観的なモノなので正しいか否かはわかりませんし、私自身の考えも変わる可能性があることを申し添えます。

「オーナー社長」とは、
・組織の全責任を負っている
・資本金や出資金の過半数を負担している
・最終的な尻ぬぐいをする
などでしょうか。

要するに
・組織で起きるすべての最終責任を負うヒト
ということでしょうか。

となると、「雇われ社長も組織で起きた最終責任を負います」と言われそうですが、その最終責任の取り方です。

もしかして「辞めれば済む」と思っていませんか?

辞めれば済むのであればラクですねー。

「責任を取って職を辞する」ということは、「途中で放り投げてバイバイ」ということです。

「私はもう知らないから、あと頼むねー」ということです。

あー、何とお気楽なことでしょうか。

残念ながら、「オーナー社長」はそうはいかないのです。
ヒドイ場合には、会社の失敗は個人の自己破産に繋がるかもしれませんから。

このように「オーナー社長」は、個人的に責任を背負って組織運営しているのです。
ですからいつも真剣なのです。

だからこそ、人事評価制度も「オーナー社長」が真剣に策定しなくてはならないのです。

「オーナー社長」の定義は、前述のとおりですが、個人事業主はオーナー社長なのでしょうか?
私の答えはYESです。

個人事業主もオーナー社長の定義にほぼ当てはまります。

オーナー社長の定義である
・組織の全責任を負っている
・資本金や出資金の過半数を負担している
・最終的な尻ぬぐいをする
に個人事業主もほぼ当てはまりませんか?

社長を含めた経営層が「自分ごと」として機能させるための人事評価制度は、「オーナー社長」が策定しなくてはなりません。

そして「オーナー社長」のための制度である「カンタンすぎる人事評価制度」の策定指導している私も「オーナー社長」だからこそ、「オーナー社長」の会社経営に対する気持ちが理解できるので策定を指導できるのです。

となると、人事評価制度の策定については、「オーナー社長」若しくは「オーナー社長であった者」若しくは「オーナー社長の気持ちを理解している者」でないと指導は難しいということになります。

これはすべての人事評価制度の指導に該当するのではないでしょうか。

そう考えると社会保険労務士が人事評価制度の策定指導を行うことは理にかなっていますね。

大多数の社会保険労務士は、個人事業主です。

雇用されている社会保険労務士も存在していますが、開業社会保険労務士のほとんどは個人事業主ですから「オーナー社長」という位置づけですね。

ですから、人事評価制度の策定指導者としてはピッタリだと思います。

加えて人事評価制度の策定には必要不可欠な労働法令関係の知識を保有していますし、この制度と賃金制度を連動させる場合の「賃金規程」「給与規程」等は
「就業規則」の一部ですから社会保険労務士以外が報酬を得て策定することは法令違反となります。

まぁ、このようなことには「抜け道」も存在し、「報酬を得なければよいだろう」とか「アドバイスするだけ」などの方法も考えられないことはありませんが、コンプライアンス意識の高い組織としては「グレー」な取り組みより「ホワイト」な取り組みが推奨されますので、その点からも社会保険労務士が人事評価制度を指導することに妥当性があるのです。

ただ、社会保険労務士自身が人事評価制度の策定に消極的な場合や経験が少ない場合も多いので依頼する組織としては躊躇してしまうのですね。

私としては、人事制度の策定は、社会保険労務士の専門業務です! くらいにしてほしいのですがそうはいかない事情もあるようで。

そうそう、一応補足しておきますが、私も社会保険労務士です。
平成3年登録の。

【参考情報】人事評価制度とは?

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