人事制度 |カンタンすぎる 人事評価制度 なら、あおいコンサルタント㈱

ブログ

BLOG

0103回:徹底的に活かす「就業規則」

ここ数回、人事評価制度(人事考課)ではなく人手不足について説明していますが、人手不足と人事評価制度は密接に関連しておりますので興味深くお読みください。

人手不足のパターンが、「1 求人難型」「2 採用不完全型」「3 従業員退職型」「4 従業員伸びない型」の4パターンあることを説明してきました。

そして、前回から「3 従業員退職型」同様、人手不足の本丸である「4 従業員伸びない型」の説明に入りました。

今回も人材を伸ばす施策として日常的に徹底的に活かせる「就業規則」について説明しましょう。

あなたの会社では、「就業規則」を活用していますか?

殆どの会社では、「就業規則」は作成済みだとは思いますが、その「就業規則」の活用度合いはいかがでしょうか?

多くの企業では、「就業規則」を読みときは、
・従業員=退職時に読む
・会社=従業員とのもめごと時に読む
のではないでしょうか?

もちろん、それでもかまいませんが、そのような使い方だけの場合、非常にもったいないですよね。

「就業規則」の記載内容には、服務規程なるものが規定されており、「○○やってはいけない」「○○を実施しなさい」的な命令的な内容が記載されていると思いますが、そこに、業務処理手順などを追記し、実務で活用できる「就業規則」を完成して、活用できないものでしょうか?

ただ、ここで大きな問題が。

あなたの会社では、「就業規則」を従業員に周知していますか?
本来、「就業規則」は、従業員への周知義務があるのですが、周知していない組織も見かけます。

なぜ、「就業規則」を従業員に周知しないのか?
その多くの理由として、「有給休暇のことを従業員に知られたくない」と仰る社長が多いのではないですか?

確かに気持ちは分かります。

しかし、有給休暇五日の取得義務が生じネットでこれだけ情報が氾濫している状況から隠しきれないと思うのです。

であれば、スパッと「就業規則」を思いっきり開示し、周知したうえで、日常業務に徹底的に活かせる内容の「就業規則」に改訂してはいかがでしょうか。

少々、建前論と言われそうですが、私が考える「就業規則」とは、良い組織風土を実現して、顧客に喜んでいただくために従業員に参加・協力してもらうための文書だと思うのです。

ですから、良い組織にするためにやるべきことを規定するのです。

既存の就業規則のように「べからず集」にすべきではないと思っています。

この「良い組織にするためにやるべきこと」とは、余り構えずに、日常業務でやるべきことを規程していけばよいのです。

私は、マネジメントシステムの指導歴・審査歴が20年超あり、1200回以上の審査経験、250社以上のフルコンサル経験がありますが、その中で膨大な「マニュアル」「手順書」「規定」を
策定してきました。

これらの「マニュアル」「手順書」「規定」の一部と「就業規則」を合体させればよいのです。

社会保険労務士さんにこのような意見を伝えると「また、訳の分からんことを言い出しましたね」とツッコミを入れられそうですが、私自身、わが国初の品質マネジメントシステム・環境マネジメントシステム・食品安全マネジメントシステム・道路交通安全マネジメントシステムの主任審査員として、日常業務に徹底的に活かせる「就業規則」の価値を理解している稀少な社会保険労務士だと思うのです。

だから、このような意見を言うのです。

例えば、「人事評価評価規程」「人事制度マニュアル」と社内で活用している「マニュアル」「手順書」「規定」と融合させることも可能と思いますし、連携を図ることもできるのです。

また、人事評価制度(人事考課)を既存の仕組みと統合させることも当たり前なのです。

あなたの会社では、人事評価制度(人事考課)が独立・・・いや、孤立していませんか?
それは、非常にもったいない話です。

そのもったいない話として、「就業規則」を組織内に周知せずに、活用できていない事実も非常にもったいない。

「就業規則」も日常業務のやるべきことを規定して日々使いこなすことが出来れば非常に有益なツールとなり得ます。

人事評価制度(人事考課)を導入している企業はすべてではなく、特に従業員数50名未満の企業であれば少数派と言えるでしょうか、「就業規則」は、常時雇用する従業員が10名以上の事業場であれば作成済みだと思いますので、「就業規則」が作成済みの企業は非常に多いと思います。

その「就業規則」を日常業務に徹底的に活かしたうえで人事評価制度(人事考課)とも連携を図ることが出来ればより一層の企業の発展は可能なのです。

どうか、あなたの会社でも「就業規則」を徹底活用してみてください。
また、「カンタンすぎる人事評価制度」とも相性が良いのですから。

次回は、日常業務で徹底的に活用するための「就業規則」の策定方法について、説明していきたいと思います。

【参考情報】人事評価制度とは?

TOP mail_outlineお問い合わせはこちら